茨城ロボッツシーズンチケット利用規約
第1条(目的)
- 株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント(以下「茨城ロボッツ」という)は、茨城ロボッツが興行を主管する公式試合において販売する「シーズンチケット」の取り扱いについて、シーズンチケット購入希望者(以下「購入希望者」という)及びシーズンチケット保有者(以下「シーズンチケットホルダー」という)との間で以下の通り取り決めるものとします。
- 購入希望者は、この規約(以下、「本規約」といいます)に定められた事項について同意のうえ、シーズンチケットを購入するものとします。
- シーズンチケットホルダーは、本規約に定められた事項について同意し、遵守するものとします。
第2条(定義)
シーズンチケットとは、茨城ロボッツが主管するB.LEAGUEレギュラーシーズン公式試合において、シーズンを通して茨城ロボッツが指定する試合を観戦できるチケットを指します。
第3条(購入及び資格の保有)
- シーズンチケット購入を希望する場合、購入希望者は茨城ロボッツ所定の方法より購入申し込みを行い、審査を経て茨城ロボッツが購入を承諾した場合に購入できるものとします。
- シーズンチケット購入が承諾された場合、購入希望者は茨城ロボッツ所定の方法にて、速やかに代金を支払うものとします。
- 茨城ロボッツは、前項の方法により購入代金が支払われたことを確認後、購入希望者にシーズンチケットの発行並びにシーズンチケット保有資格(以下「保有資格」という)の付与を行うものとします。
- 前項によりシーズンチケットの発行及び保有資格を付与された購入希望者は、シーズンチケットホルダーとして当該シーズン終了まで保有資格を保持できるものとします。ただし、第7条に定める資格喪失事項が発生した場合は、その時点において保有資格を喪失するものとします。
- 保有資格については、茨城ロボッツが主管するB.LEAGUEレギュラーシーズン公式試合以外の試合(プレシーズンゲーム、ポストシーズンなど)には適用されないことがあります。
第4条(チケットの発行)
- シーズンチケットホルダーには、前条により購入が認められたシーズンチケットが発行されます。ただし、シーズンチケットホルダーが第13条に抵触した場合、茨城ロボッツはシーズンチケットを無効とすることができます。
- シーズンチケットホルダーは、本人もしくは善良なる管理者の注意をもってシーズンチケット及び保有資格を使用し、管理しなければなりません。
- シーズン途中での座席、席種及び席数の変更はできません。
第5条(権利の譲渡及び担保提供等の禁止)
シーズンチケットホルダーは、保有資格をいかなる第三者に対しても譲渡並びに担保に供する等の行為はできません。
第6条(再発行)
茨城ロボッツは紛失、盗難、滅失、その他いかなる場合においても、シーズンチケットの再発行を行いません。
第7条(保有資格の喪失)
シーズンチケットの保有資格は、以下の事由に該当する場合、終了するものとします。
- シーズンチケットホルダーは、以下の事由に該当する場合、保有資格を失うものとします。
本規約又はその手続きへの違反、虚偽の通知、もしくはその他茨城ロボッツとの信頼関係を著しく損なう行為等を行ったことにより、茨城ロボッツが保有資格を取り消した場合。 - 前項の事由に基づき保有資格の取消を受けた場合には、以後のシーズンチケット購入を認めない場合があります。
第8条(シーズンチケットホルダー資格の相続)
保有資格及びこれに基づいてシーズンチケットホルダーに付与されるあらゆる特典は、シーズンチケットホルダーの一身専属のものとし、原則相続されないものとします。
第9条(個人情報の利用目的及び業務の委託)
- 茨城ロボッツは、別途「個人情報の取り扱いについて」で定める条項に従い、シーズンチケットホルダーの個人情報を利用するものとします。
- 茨城ロボッツは、シーズンチケットに関する業務の一部を第三者に委託することができるものとし、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。
第10条(本規約の内容及びサービスの変更)
- 茨城ロボッツは、本規約に定める項目を、シーズンチケットホルダーの了承を得ることなく随時変更することができ、シーズンチケットホルダーは予めこれを承諾するものとします。
- 本規約及びサービス内容の変更、改廃等に関する通知、その他茨城ロボッツが必要と認める事項に関する通知は、茨城ロボッツが別途定める場合を除き、茨城ロボッツのウェブサイトに掲載する方法によりこれを行うものとし、茨城ロボッツのウェブサイトに表示した時点から、その効力を生じるものとします。
第11条(有効期間)
保有資格の有効期間は、第3条3項の規定により購入代金の支払が確認された時点から当該シーズン終了までとします。
第12条(自己責任の原則)
- シーズンチケットホルダーは、シーズンチケットの保持並びに保有資格の利用に関して一切の責任を負うものとし、茨城ロボッツに対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
- シーズンチケットの保持並びに保有資格の利用に関連して、シーズンチケットホルダーが第三者に対して損害を与えた場合、又はシーズンチケットホルダーと第三者の間で紛争が生じた場合、当該シーズンチケットホルダーは、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、茨城ロボッツは一切の責任を負いません。
- シーズンチケットホルダーは、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
- 茨城ロボッツは、シーズンチケットの保持並びに保有資格の利用により発生したシーズンチケットホルダーの損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
- 茨城ロボッツ以外の第三者が、シーズンチケットホルダーに対して提供するサービス等の利用に関してシーズンチケットホルダーが損害を受けた場合、茨城ロボッツはいかなる責任をも負わず、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
第13条(禁止事項)
シーズンチケットホルダーは、第5条に定める行為に加え、次のいかなる行為も行わないものとします。
- シーズンチケットの譲渡並びに保有資格およびシーズンチケット保有により提供を受けるサービス、商品、特典等を利用するうえで、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
- 茨城ロボッツ、茨城ロボッツに所属する選手やスタッフ(以下「茨城ロボッツ関係者」という)、及び第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権、著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
- 茨城ロボッツ、茨城ロボッツ関係者及び第三者に不利益を与える行為、誹誇中傷する行為、又はそのおそれがある行為
- 茨城ロボッツの運営を妨げるような行為
- 反社会的勢力への所属、反社会的勢力の利用、反社会的勢力を名乗るなどして茨城ロボッツの名誉・信用を毀損する行為、もしくは茨城ロボッツへの営業妨害
- 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれがある行為
- 前各号の行為を第三者に行わせる行為
第14条(購入代金等)
- シーズンチケット購入代金は、シーズンチケットの席種別並びに茨城ロボッツが指定する試合数に応じて別途定めるものとします。また、購入代金以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、茨城ロボッツは別途その利用料金を定めて、シーズンチケットホルダーに対して明示します。
- 前項の購入代金等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、シーズンチケットホルダーの負担となります。
- 茨城ロボッツは、シーズンチケットホルダーの都合によるキャンセル等が発生した場合、購入代金の返却を行いません。
- 天災地変やその他の特別な事情によって、茨城ロボッツが主管する公式試合の開催が不可能となった場合、茨城ロボッツは購入代金の返金およびシーズンチケットの扱いについて、別途シーズンチケットホルダーに対して明示します。
第15条 (シーズンチケット制度の終了)
- 茨城ロボッツは任意にシーズンチケット制度を終了することができるものといたします。
- 茨城ロボッツは、シーズンチケット制度の終了にあたり、代替措置、代替特典その他の提供義務、購入代金その他の払い戻し義務、補償義務等を負うものではありません。
- 制度を終了する場合、茨城ロボッツはその3ヵ月より前に、シーズンチケットホルダーに告知いたします。
- 第1項により、シーズンチケットホルダー又は第三者が損害を被った場合においても、茨城ロボッツは一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
第16条 (資料送付の権利)
- 茨城ロボッツはシーズンチケットホルダーに対し、郵送または電子メールで宣伝用資料等を送ることがあります。
- シーズンチケットホルダーは、茨城ロボッツに対して前項の停止を申し出ることができます。
第17条(Bリーグチケットサービス利用規約への同意)
シーズンチケットホルダーはシーズンチケットの購入にあたり、Bリーグチケットサービス利用規約に同意し遵守するものとします。